向陽台ヒストリー:プロローグ
第二三条【学問の自由】学問の自由は、これを保障する。
第二六条【教育を受ける権利、教育の義務】
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する
子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法では、上記のように国民の教育について記されています。
私たちは、日本国憲法において、
学ぶ自由と能力に応じて平等に学ぶ権利を保障されているのです。
しかし、現在を含む歴史の中で社会を広く見渡してみると、この自由と権利が
阻害されているようにも見えます。
例えば、かつての高度成長期。中学卒業者が“金の卵”と呼ばれ、労働力とし
て大きな期待を寄せられていた時代には、就労(社会あるいは家族への貢献)
によって就学を諦めた人たちが数多くいました。
あるいは、心の時代と称される現在では、学びたいのに学校に行くことができず、
教育を受ける権利を手放さざるを得ない、
いわゆる不登校児の問題が取り沙汰されています。
このように、戦後の歴史の中には、“教育弱者”が、必ず存在してきたのです。
1964(昭和39)年4月1日に開校した向陽台高等学校。
その歴史は、まさに、“学問の自由”を保障すること、
“ひとしく教育を受ける権利”を獲得するための
チャレンジの歴史だといえると考えています。
通信制教育の先駆けとして、“いつでも・どこでも・だれでも”
ひとしく教育を受けられる環境づくりに邁進して半世紀余り。
その歳月の中で、注がれてきた本学の想いを『向陽台ヒストリー』では、
社会の動向や実際に現場に携わった方々の声などを通じて
紹介していきたいと思います。
次回から本編をスタートさせます。
ご愛読のほど、よろしくお願いします。