寄り添い支える教育に向き合う半世紀

向陽台ヒストリー:プロローグ

 

第二三条【学問の自由】学問の自由は、これを保障する。
第二六条【教育を受ける権利、教育の義務】
 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
   ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する
   子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

日本国憲法では、上記のように国民の教育について記されています。
私たちは、日本国憲法において、
学ぶ自由と能力に応じて平等に学ぶ権利を保障されているのです。

しかし、現在を含む歴史の中で社会を広く見渡してみると、この自由と権利が
阻害されているようにも見えます。
例えば、かつての高度成長期。中学卒業者が“金の卵”と呼ばれ、労働力とし
て大きな期待を寄せられていた時代には、就労(社会あるいは家族への貢献)
によって就学を諦めた人たちが数多くいました。
あるいは、心の時代と称される現在では、学びたいのに学校に行くことができず、
教育を受ける権利を手放さざるを得ない、
いわゆる不登校児の問題が取り沙汰されています。
このように、戦後の歴史の中には、“教育弱者”が、必ず存在してきたのです。

1964(昭和39)年4月1日に開校した向陽台高等学校。
その歴史は、まさに、“学問の自由”を保障すること、
“ひとしく教育を受ける権利”を獲得するための
チャレンジの歴史だといえると考えています。

通信制教育の先駆けとして、“いつでも・どこでも・だれでも”
ひとしく教育を受けられる環境づくりに邁進して半世紀余り。
その歳月の中で、注がれてきた本学の想いを『向陽台ヒストリー』では、
社会の動向や実際に現場に携わった方々の声などを通じて
紹介していきたいと思います。

次回から本編をスタートさせます。
ご愛読のほど、よろしくお願いします。


Author: koyodai-tsushin

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